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農地法施行令 第二十一条 (附帯施設の対価の算定方法)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(附帯施設の対価の算定方法)

第二十一条

第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について第十九条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。

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