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農地法施行規則 第六十二条 (農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)

第六十二条

第七条第八項の規定による賃貸借の解約の申入れは、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものでなければならない。

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