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農地法施行規則 第六十一条 (農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)

第六十一条

第七条第五項の届出は、法第二条第三項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。

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