(農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出) 第六十一条 法第七条第五項の届出は、法第二条第三項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗