(所有者を特定するための措置)
第六十条の五
令第十八条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
令第十八条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。