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農地法施行規則 第六十条の四 (不確知所有者関連情報の提供を求める方法)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(不確知所有者関連情報の提供を求める方法)

第六十条の四

農業委員会は、令第十八条第四号の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。

  1. 第十八条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあつては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
  2. 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
  3. 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあつては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
  4. 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあつては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。

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