(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者) 第六十条の三 令第十八条第二号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。一当該農地又は採草放牧地を現に占有する者二農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者三当該農地又は採草放牧地の所有者であつて知れているもの e-Gov法令検索で第六十条の三を開く ↗