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農地法施行規則 第六十条の三 (不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)

第六十条の三

第十八条第二号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。

  1. 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者
  2. 農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者
  3. 当該農地又は採草放牧地の所有者であつて知れているもの

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