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農地法施行規則 第百四条 (公表することが適当でない事項等)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(公表することが適当でない事項等)

第百四条

第五十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 市街化区域内にある農地全ての事項
  2. 前号に掲げる農地以外の農地法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに第百一条第二号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる事項

2第五十二条の三第一項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え置き、公衆の閲覧に供すること。
  2. 公表すべき事項(法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の氏名又は名称並びに第百一条第一号に規定する者の氏名又は名称を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること。

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