(権限の委任) 第百五条 法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第四条第一項及び令第九条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第五十八条第四項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗