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地方税法 第二十一条 (不納煽動に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(不納煽動に関する罪)

第二十一条

納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことを煽動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(商業地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。

(固定資産税に関する規定の適用)

新法第三百四十九条の五の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十二年度までの年度の数が五をこえないものの昭和三十二年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第三百四十九条の五の規定が適用されたとすれば、同条同項の第一適用年度が、昭和二十八年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第五適用年度とし、昭和二十九年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第四適用年度とし、昭和三十年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第三適用年度とし、昭和三十一年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第二適用年度とし、昭和三十二年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。

2地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十五項及び第二十六項の規定は、新法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。

旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。

(入猟税に関する規定の適用)

昭和三十八年十月一日前における新法第七百条の五十四第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第十八条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の地方税法第二十条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(自動車税に関する規定の適用)

旧法附則第十二条の三の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第三項中「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とあるのは「「前条第一項各号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とする。

3平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧法附則第三十四条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三の規定は、なおその効力を有する。

5前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条第一項から第三項まで」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項から第三項までの規定を適用」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」と、同条第三項中「「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第二号ロ中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五」として、同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」」とあるのは「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二・二」とあるのは「百分の五・八」」とする。

6前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。

7新法附則第三十四条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号、第七十三条の六第一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定の適用については、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項中「第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七第一項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項若しくは同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」と、同条第二項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

3施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産」とする。

4施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「第二十二条の五第二項」とあるのは「第二十二条の五第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十四条第二項」とする。

5農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

6施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは、「同法第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

7農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

8施行日以後に公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産に対する平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は緑資源公団が直接緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号若しくは第四号の事業の用に供する固定資産」とする。

9農用地整備公団が旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の七の規定により管理する土地に対して課する平成十一年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。

10施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第五百八十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「同法第十八条第一項第七号イの事業及び同法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「緑資源公団法第二十二条の四第二項及び同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
附則

新法附則第三十九条の二第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十九条の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(法定外目的税に関する経過措置)
附則

新法第七百三十一条第二項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第七百三十一条第二項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2新法第七百三十一条第三項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(狩猟税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

4施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十三条第四項及び第四百八十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第四百八十三条第一項又は第四百八十四条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条に規定する重加算金は、新法第四百八十三条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に第二条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
附則

市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和六年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和七年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和八年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和六年度の宅地等にあっては令和五年度、令和七年度の宅地等にあっては令和六年度、令和八年度の宅地等にあっては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和六年度の宅地等にあっては令和六年度分、令和七年度の宅地等にあっては令和七年度分、令和八年度の宅地等にあっては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4第一項の場合には、令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5前三項の規定は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

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