条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十二条の二 (虚偽の更正の請求に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(虚偽の更正の請求に関する罪)

第二十二条の二

第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十二条の二(虚偽の更正の請求に関する罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(秘密漏えいに関する罪) 地方税法 目次 第二十二条の三(質問、検査又は領置等) →