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地方税法施行令 第三十七条 (法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

第三十七条

第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

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(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続)

法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項及び同条第一項の申請をやむを得ない理由によりその地方団体の徴収金の納期限後にする場合にはその理由とする。

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及び地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細
  2. 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
  3. 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
  4. 当該猶予を受けようとする期間

2法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
  2. 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
  3. 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
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