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地方税法施行令 第三十五条の十四 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第三十五条の十四

第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。

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