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地方税法施行令 第三十五条の十五 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第三十五条の十五

貨物割に関する犯則事件については、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第十章(第四十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第五十一条第一号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。

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