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地方税法施行令 第五十一条 (法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)

第五十一条

第三百四十八条第二項第十三号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下この条において「事業団法」という。)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

  1. 事業団が事業団法第二十三条第一項第一号から第五号まで若しくは第十号、第三項第三号又は第四項に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
    1. 宿舎の用に供する固定資産
    2. 他の者に貸し付けている固定資産
  2. 事業団が事業団法第二十三条第一項第九号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
    1. 病院及び診療所
    2. 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
    3. 健康相談所
    4. 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
  3. 事業団が事業団法附則第五条第一項の規定により承継し、かつ、事業団法第二十三条第一項第六号から第九号まで、第二項又は第三項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第七十二条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第四項の規定の適用があつたものに限る。)

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