(政令第五十一条第二号の施設) 第十条の七の八 政令第五十一条第二号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。 e-Gov法令検索で第十条の七の八を開く ↗