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地方税法施行規則 第十条の七の七 (政令第五十条の三の二の施設)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(政令第五十条の三の二の施設)
第十条の七の七
政令
第五十条の三の二
に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
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この条文が参照している条文
地方税法施行令 第50条の3の2
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