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地方税法施行令 第五十条の三の二 (法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)

第五十条の三の二

第三百四十八条第二項第十一号の五に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。

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