(政令第五十条の三第一項の施設)
第十条の七の六
政令第五十条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
政令第五十条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。