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地方税法施行令 第三十五条の十六 (貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

第三十五条の十六

税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

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