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地方税法施行令 第三十五条の十七 (貨物割に係る徴収取扱費の支払)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第三十五条の十七

道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。

  1. 当該年度の前年度の十二月から二月まで
  2. 当該年度の前年度の三月から当該年度の五月まで
  3. 当該年度の六月から八月まで
  4. 当該年度の九月から十一月まで

2第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

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