条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第七条の二の八 (貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

第七条の二の八

道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。

2道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の二の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第七条の二の八(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二の七(貨物割の申告書の記載事項) 地方税法施行規則 目次 第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等) →