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地方税法施行令 第三十五条の十八 (貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

第三十五条の十八

国は、徴収取扱費算定期間ごとに、当該徴収取扱費算定期間に係る各道府県の徴収取扱費基礎額について、当該徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。

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