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国税通則法施行令 第四十六条 (間接国税の範囲)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(間接国税の範囲)

第四十六条

法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

  1. 消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
  2. 酒税
  3. たばこ税
  4. 揮発油税
  5. 地方揮発油税
  6. 石油ガス税
  7. 石油石炭税

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