(間接国税の範囲) 第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。一消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税二酒税三たばこ税四揮発油税五地方揮発油税六石油ガス税七石油石炭税 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗