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地方税法施行令 第三十六条の十一 (法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)

第三十六条の十一

第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。

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