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地方税法 第十二条の四

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第十二条の四

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の標準税率は、第百五十四条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 総排気量が一リットル以下のもの年額二万九千五百円
  2. 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの年額三万四千五百円
  3. 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの年額三万九千五百円
  4. 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの年額四万五千円
  5. 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの年額五万千円
  6. 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの年額五万八千円
  7. 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの年額六万六千五百円
  8. 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの年額七万六千五百円
  9. 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの年額八万八千円
  10. 総排気量が六リットルを超えるもの年額十一万千円

2第百五十四条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。

3第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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