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地方税法 第百五十四条 (自動車税の標準税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税の標準税率)

第百五十四条

次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

2前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、同項(同号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

  1. 営業用
    1. 総排気量が一リットル以下のもの三千七百円
    2. 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの四千七百円
    3. 総排気量が一・五リットルを超えるもの六千三百円
  2. 自家用
    1. 総排気量が一リットル以下のもの五千二百円
    2. 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの六千三百円
    3. 総排気量が一・五リットルを超えるもの八千円

3積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。

4道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

5道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

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