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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第八十五条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第八十五条

沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第八十七条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。

2前条第二項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」とあるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。

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