(地方消費税に関する特例) 第百五十五条の二 第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百五十五条の二を開く ↗