条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百五十五条の二 (地方消費税に関する特例)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(地方消費税に関する特例)

第百五十五条の二

第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条の二(地方消費税に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十五条(地方税法に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 目次 第百五十五条の三 →