(統括審査官の職務)
第三百六十七条
統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
- 二前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
- 三輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
- 四輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
- 五輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
- 六輸出貨物等に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
- 七輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
- 八採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。
- 九輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
- 十輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
- 十一第一号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
- 十二輸出入貨物等に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。
- 十三犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
- 十四輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
- 十五関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
- 十六輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
- 十七関税暫定措置法の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
- 十八製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
- 十九沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
- 二十金の輸出入の規制に関すること。
- 二十一外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
- 二十二輸出入取引法の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
- 二十三輸出入貨物及び犯則物件の分析に関すること。
- 二十四
- 二十五沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項の規定に基づく関税、内国消費税及び貨物割の払戻金に関する文書の受理及び審査並びに払戻金の査定に関すること。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号から第五号まで、第十二号及び第二十一号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号(承認に係る部分に限る。)、第十三号及び第二十五号に掲げるものについては、沖縄地区税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
4第一項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。