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財務省組織規則 第三百七十四条の二 (上席審査官及び審査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席審査官及び審査官)

第三百七十四条の二

沖縄地区税関の業務部に、上席審査官六人以内及び審査官四人以内を置く。

2上席審査官は、命を受けて、第三百六十七条第一項各号及び第三百六十七条の二に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。

3審査官は、命を受けて、第三百六十七条第一項各号及び第三百六十七条の二に規定する事務を処理する。

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