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財務省組織規則 第三百七十四条 (関税評価官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(関税評価官)

第三百七十四条

沖縄地区税関の業務部に、関税評価官一人を置く。

2関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。

  1. 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。

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