(知的財産調査官)
第三百七十三条
沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。
2知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。
- 一第三百六十七条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。
2知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。