(特別審査官の職務) 第三百六十七条の二 特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。 e-Gov法令検索で第三百六十七条の二を開く ↗