(分析官) 第三百七十四条の四 沖縄地区税関の業務部に、分析官一人を置く。2分析官は、命を受けて、第三百六十七条第一項第二十三号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第三百七十四条の四を開く ↗