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財務省組織規則 第三百七十五条 (調査部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査部に置く課等)

第三百七十五条

調査部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官二人、統括審理官三人及び特別審理官一人を置く。

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