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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第八十四条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第八十四条

その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

2税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。

3関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

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