(収納課の所掌事務)
第三百六十六条
収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一関税等の納付又は徴収に関すること。
- 二関税等の滞納処分に関すること。
- 三関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
- 四関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
- 五沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
- 六関税等に係る担保に関すること。
- 七輸出差止申立て及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
- 八輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
- 九輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官の所掌に属するものを除く。)。