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財務省組織規則 第三百六十五条 (管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第三百六十五条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三百四十七条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 支署、出張所及び監視署の分掌する第三百四十七条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
  3. 沖縄地区税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。

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