(業務部に置く課等) 第三百六十四条 業務部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、業務部に統括審査官三人、特別審査官二人及び通関業監督官一人を置く。 e-Gov法令検索で第三百六十四条を開く ↗