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財務省組織規則 第三百六十三条の三 (上席調査官及び調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席調査官及び調査官)

第三百六十三条の三

沖縄地区税関の監視部に、上席調査官二人以内及び調査官一人を置く。

2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。

3第一項の調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理する。

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