(上席調査官及び調査官)
第三百六十三条の三
沖縄地区税関の監視部に、上席調査官二人以内及び調査官一人を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の監視部に、上席調査官二人以内及び調査官一人を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理する。