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財務省組織規則 第三百六十三条の二 (上席監視官及び監視官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席監視官及び監視官)

第三百六十三条の二

沖縄地区税関の監視部に、上席監視官二十五人以内及び監視官三十六人以内を置く。

2上席監視官は、命を受けて、第三百六十条各号第三百六十一条各号及び第三百六十一条の二に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。

3監視官は、命を受けて、第三百六十条各号第三百六十一条各号及び第三百六十一条の二に規定する事務を処理する。

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