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財務省組織規則 第三百六十三条 (密輸対策管理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(密輸対策管理官)

第三百六十三条

沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官一人を置く。

2密輸対策管理官は、命を受けて、第三百六十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の事務を総括する。

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