(保税地域監督官の職務)
第三百六十二条
保税地域監督官は、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一保税制度の運営に関すること。
- 二関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。
- 三
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち、沖縄地区税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、認定事業者管理官において行わせることができる。
保税地域監督官は、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち、沖縄地区税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、認定事業者管理官において行わせることができる。