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財務省組織規則 第三百六十一条の二 (特別監視官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別監視官の職務)
第三百六十一条の二
特別監視官は、
前条各号
に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。
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