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財務省組織規則 第三百六十一条の二 (特別監視官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別監視官の職務)

第三百六十一条の二

特別監視官は、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。

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