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財務省組織規則 第三百四十七条 (業務部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(業務部の所掌事務)

第三百四十七条

業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第三号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 関税等の滞納処分に関すること。
  3. 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
  4. 沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  5. 関税率表の品目分類に関すること。
  6. 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
  8. 輸出入貨物の分析に関すること。
  9. 郵便物の輸出入手続に関すること。
  10. 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
  11. 十一
    通関業の監督及び通関士に関すること。
  12. 十二
    税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  13. 十三
    製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
  14. 十四
    沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十五
    金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    輸出入取引法の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。

2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

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