(調査部の所掌事務)
第三百四十八条
調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
- 二輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
- 三関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
- 四関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
- 五税関統計に関すること。
2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。