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財務省組織規則 第三百四十八条の二 (次長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(次長)

第三百四十八条の二

沖縄地区税関の総務部に、次長一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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