第二十条
個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一国内に住所を有する場合その住所地
- 二国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
- 三
- 四前三号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
旧消費税法第四十条第一項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始した同項に規定する課税期間については、同条並びに旧消費税法第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び第四十五条(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費税法第四十条第一項の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第一項及び前項」とする。
第十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
2新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第十条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
3新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第三十七条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
4新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
2新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。