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消費税法 第二十一条 (個人事業者の納税地の特例)

昭和六十三年法律第百八号法律
(個人事業者の納税地の特例)

第二十一条

国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。

2国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。

3個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。

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(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
附則

新消費税法第四十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告)及び第四十三条(第四項を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

2新消費税法第四十三条第四項の規定は、同条第一項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。

3適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で新消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新消費税法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

4新消費税法第四十五条第五項及び第四十六条第三項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。

(消費税法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。

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国税不服審判所 裁決

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