条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法施行令 第四十四条 (納税地の指定)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(納税地の指定)

第四十四条

第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法施行令第四十四条(納税地の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(特殊な場合の法人の納税地) 消費税法施行令 目次 第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額) →